大阪公立大学の英語名称について
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
商標権を取得する目的は大きく分けると2つあると思います。
1つ目は、その商標を使った自社の事業の実施を確保することです。
商標権を取得した場合、登録した商標とその指定商品の範囲において、その商標を原則として自由に使用できるからです。
2つ目は、他人に自分の商標を勝手に使われないようにするためです。
登録商標があれば、他人が自分の登録商標や、登録商標に似た商標を使用した場合に、差止請求や損害賠償請求などの権利行使を行うことができます。
また、先に商標権を取得していると、他人がその商標と同じまたは似た商標を取得しようとした場合に邪魔することができます。
この2つの目的を同時に叶えようとして出願することが多いですが、一方の目的のために出願することもあります。
商標を取得する目的によって、願書の書き方などが変わることもあるので、自社が出願する時に、どちらに重きをおいているか考えても良いと思います。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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