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学芸会や文化祭で、他人の作品を演奏などする場合の注意事項

鈴木康介

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テーマ:著作権

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

今年の前半は、コロナ騒ぎで学校の様々なイベントができない状況が続いています。

後半は落ち着いてイベントができると良いですね。

年の後半のイベントといえば、体育祭と文化祭がありますね。

生徒さんが演劇やバンドをやる場合以下の条件を満たすと著作権侵害を回避することができます。

<著作権法38条1項の要件>
 1。作品を利用する行為が上演、演奏、上映、口述のいずれかであること
 2。すでに公表された著作物であること
 3。営利を目的としないこと
 4。聴衆又は観客から鑑賞のための料金などを取らないこと
 5。演奏したり、演じたりする者に報酬が支払われないこと
 6。原則として著作物の題名、著作者名などの出所の明示をすること

文化祭の時に、体育館で、軽音部などが無料でライブをやるのはオッケーです。
また、教室で無料で演劇をやるのもオッケーです。

しかし、外部から有償でプロを呼んで演奏したり、有料の入場券を販売している場合には著作権の処理が必要になります。

10月ぐらいには、多くの学校で文化祭ができるようになっていると良いですね。

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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鈴木康介
専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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