アトニーズ・アイズ・オンリー(当事者による閲覧請求権の制限)
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
本日(7/21)、「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されました。
○令和2年10月1日(特許法等の一部を改正する法律附則第1条第3号において定める規定の施行期日)
特許法の損害賠償や査証など侵害訴訟関連の部分の改正です。
○令和3年4月1日(同条第4号に掲げる規定の施行期日)
一意匠一出願(7条)関係などの部分の改正です。
参考:経済産業省の政令
:特許法の改正
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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