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「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されました。

鈴木康介

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テーマ:特許法

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

本日(7/21)、「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されました。

○令和2年10月1日(特許法等の一部を改正する法律附則第1条第3号において定める規定の施行期日)
 特許法の損害賠償や査証など侵害訴訟関連の部分の改正です。 

○令和3年4月1日(同条第4号に掲げる規定の施行期日)
 一意匠一出願(7条)関係などの部分の改正です。


参考:経済産業省の政令
  :特許法の改正

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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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