中国商標での識別力の証明
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
特許庁で、「中国・台湾で日本の地名や、自身の商標が他者により出願登録された場合の総合的支援策について」が公表されました。
ここの施策や、マニュアルなどは過去に公開されたものがほとんどですが、一か所にまとまっているので便利です。
調査方法や、対策方法や、2019年時点の地名の冒認出願のリスト(中国・台湾における日本の地名等に関する商標登録出願調査)へのリンクがあります。
冒認出願する中国企業や、個人などが道義的には悪いのはもちろんですが、商標法は先願主義なことを考えると、先に出願しておいた方が結局のところコストが安くなるのではないでしょうか。
参考:特許庁の支援策
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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