試験又は研究
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
先日、経産省のモデル契約書について記事を書きました。
知識と経験を持つ大企業側に、中小企業やスタートアップの知財がとられてしまうという問題が発生する原因には、力関係による交渉力というものがあります。
しかし、それ以外にも中小企業やスタートアップ側が特許法の仕組みを知らないということもあります。
特許法の方目的は、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする」となっています(特許法第1条)。
このように、特許法は、一定期間特許権者に排他権を与えることで、発明を公開させ、権利期間満了後に利用できるようにしたり、公開することで重複研究が起きないようにして、日本の産業の発達を図るようにしています。
この背景には、特許権者に一定期間の保護を与えないと、技術を隠してしまうであろうという仮定があるからです。
このため、基本的には、秘密保持契約などを結んでいない第三者に知られた技術は、特許権は取得できませんし、勝手に使われても文句が言えません。
契約の相手型である大企業側はわざわざ、自分たちが不利になるこのような事実を中小企業やスタートアップには伝えません。
このため、中小企業やスタートアップは自衛のためにもモデル契約書などを読み、大企業などと共同研究やアライアンスを組むときの落とし穴を避けたほうが良いと考えます。
参考:モデル契約書
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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