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指定役務で仮想通貨が使えなくなる

鈴木康介

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テーマ:商標法

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

令和元年5月31日に「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」が成立して、「資金決済に関する法律」に定められた「仮想通貨」の呼称は、「暗号資産」に変更となりました。

上記改正法が、施行されたため、「暗号資産」に関する役務と認められる表示の例が以下のように変わりました。

<認められる例>
第36類 (類似群コード:36A01)

「暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換」
「暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の媒介・取次ぎ・代理」
「暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換に関して行う利用者の金銭の管理」
「暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の媒介・取次ぎ・代理に関して行う利用者の金銭の管理」
「他人のために行う暗号資産の管理」

<認められなくなる例(令和3年1月1日以降の出願から)>
第36類 (類似群コード:36A01)

「仮想通貨交換業に係る仮想通貨の売買」
「仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換」
「仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換の媒介・取次ぎ・代理」
「仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換又は仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換の媒介・取次ぎ・代理に関して利用者の金銭又は仮想通貨の管理」

参考:「暗号資産」「仮想通貨」に関連する役務を指定する商標登録出願

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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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