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鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

知的財産権侵害の刑事事件の審理における具体的な法適用の若干問題に関する解釈(三)のパブコメ

2020年6月23日

テーマ:中国商標 侵害

コラムカテゴリ:法律関連

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

最高人民法院と最高人民検察院が、「知的財産権侵害の刑事事件の審理における具体的な法適用の若干問題に関する解釈(三)」のパブコメを募集しています。

意見の送付先:xssfjs@163.com
件名:解释(三)修改建议
締め切り:8月2日

商標関係では、

第1条で登録商標とほぼ同一の商標の解釈が書かれています。
また、第10条で商標権侵害した商品や、その製造にかかわるものの取り扱いが書かれています。

一度見てみるとよいかもしれません。

なお、登録商標とほぼ同一の商標の解釈としては、
 1.フォントや、大文字や小文字や文字の縦横を変更したもの
 2.文字などの距離を変えたもの
 3.色を変えたもの
 4.立体商標を平面商標で表したもの
 5.登録商標に一般名や、型番や、数量や、品質をあらわす文字を加えたもの
 6.その他誤解を招くもの
などが考えられているようです。

参考:中国最高人民法院のサイト

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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