商標法では、広義の混同を生じるおそれがある商標は登録できません。
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
都知事選も近いので、自民党や立憲民主党などが、どのような商標をもっているか調べてみました。
<自由民主党>
(商標登録第1579371号など)
(商標登録第1625263号など)
指定商品をみると、印刷物、ワッペン、腕章、バックル、ベルトなど党員などが身に付けるものに関して保護を測っているようです。
<立憲民主党>
保有している商標権は、「立憲民主党」(標準文字 商標登録第6052837号)
指定商品を見ると、印刷物は、自民党と同じですが、政治資金の調達や、身の上相談、選挙の予測調査などが指定役務に入っているところが異なります。
また、以下の2つの出願中の商標があります。
(商願2019-77178)
(商願2019-78758)
所属議員さんに弁理士がいるので、もう少し商標権を多く保有しているかと思いましたが、思ったより商標権の数が少なかったです。
<公明党>
公明党は
(商標登録第5263060号)
や、
「公明党」(商標登録登録5472169号)
「公明」(商標登録登録5484080号)
「KOMEI」(商標登録登録5484081号)
など政党名を守る他に、
「公明グラフ」(商標登録第606642号)を始め、「公明新聞」(商標登録第606698号)、「KOMEISHINBUN」(商標登録第606699号)、「公明月報」(商標登録第701887号)、「公明写真ニュース」(商標登録第3134368号)など、印刷物の商標を保有しています。
また、特徴的なところでは、
ゆるキャラのコメ助(商標登録登録5780679号)
(商標登録第5780677号)
(立体商標 商標登録第5780678号)
なども保有しています。
昔、弁理士会のイベントに弁理士資格を持たれた議員さんが来られたこともあるので、商標権を重視しているのかもしれません。
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