Mybestpro Members

鈴木康介プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

社名の商標を取られてしまった時

鈴木康介

鈴木康介

テーマ:商標法

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

社名が商標登録されてしまった場合、不正競争の目的で使用する場合を除き、自社の名称を「普通に用いられる方法で表示する」ものであれば、商標権の効力が及びません(商標法26条)。

販売者や製造者を示す態様で使用することは認められますが、商標法26条で商標権の効力が及ばない範囲は、「普通に用いられる方法で表示」しているものなので、例えば、特徴のある字体を使うなどして、需要者の目を引くような態様で使っている場合には、商標権の効力が及びます。

また、例えば、缶や瓶の大きさと比べて、相当程度に大きく、需要者の注意をひきやすい場所に表示したり、包装紙の中央や、しおりの上方など比較的に目立つ場所に表示してた場合にも、「普通に用いられる方法で表示」とは考えられないため、商標権の効力が及びます。

このように、社名が完全に使えなくなるわけではないのですが、色々と広告宣伝に制限ができてしまうため、他社にとられる前に出願することをお勧めします。

ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com

中国商標
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark

Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem

マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/

お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

鈴木康介
専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

鈴木康介プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

アイデアやブランドなど知的財産を守り、中国に強い弁理士

鈴木康介プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼