商標登録のくじ引き
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
社名が商標登録されてしまった場合、不正競争の目的で使用する場合を除き、自社の名称を「普通に用いられる方法で表示する」ものであれば、商標権の効力が及びません(商標法26条)。
販売者や製造者を示す態様で使用することは認められますが、商標法26条で商標権の効力が及ばない範囲は、「普通に用いられる方法で表示」しているものなので、例えば、特徴のある字体を使うなどして、需要者の目を引くような態様で使っている場合には、商標権の効力が及びます。
また、例えば、缶や瓶の大きさと比べて、相当程度に大きく、需要者の注意をひきやすい場所に表示したり、包装紙の中央や、しおりの上方など比較的に目立つ場所に表示してた場合にも、「普通に用いられる方法で表示」とは考えられないため、商標権の効力が及びます。
このように、社名が完全に使えなくなるわけではないのですが、色々と広告宣伝に制限ができてしまうため、他社にとられる前に出願することをお勧めします。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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