時事の事件の報道のための利用
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
被告側が意匠権を取得している意匠に対して、著作権を訴えた事例です。
被告側の意匠
意匠登録1591314
裁判では、「内部に光源を設置したフレームの複数の孔にミウラ折りの要素を取り入れて折ったエレメントの脚部を挿入し,その花弁状の頭部が立体的に重なり合うように外部に表れてフレームを覆うことにより,主軸の先端から多数の花柄が散出して,放射状に拡がって咲く様子を人工物で表現しようとしたものであり,頭部の花弁状部が重なり合うことなどにより,複雑な陰影を作り出し,看者に本物の植物と同様の自然で美しいフォルムを感得させるものである。このように,原告作品は,美術工芸品に匹敵する高い創作性を有し、その全体が美的鑑賞の対象となる美的特性を備えているものであって,美術の著作物に該当するものというべきである。」と原告作品の著作物性を認めました。
しかし、「被告作品から原告作品の本質的特徴を直接感得することができるということはできないので,被告作品は原告作品の翻案には該当せず,また,原告らの同一性保持権を侵害するものであるということもできない。」としました。
意匠権は審査によって登録される権利ですので、被告側の作品が非類似と判断されたことはよかったです。
平成30年(ワ)第30795号 著作権侵害差止等請求事件
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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