公共の利益のための通常実施権の設定の裁定
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
企業間の知財の取引ですと、専門部署や、我々のような専門家が入ります。
企業にとって知財は重要ですので、自社にとって有利なようになるよう、それなりにコストをかけて備えています。
研究者の方が企業と契約を結ぶ前に専門家に相談をしたほうがその後のトラブルを防げると思います。
知財本部がある大学でしたら、そこで相談するとよいでしょうし、弁理士会の各支部でも相談会がありますので、そちらを利用してもよいと思います。
(弁理士会の支部のほうはコロナで現在は難しいでしょうが。。。)
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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