ONO事件の顛末
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
フリマサイトなどで偽ブランド商品を販売している人がいるようですが、実は、商標権侵害には、刑事罰があります。
例えば、商標法には、10年以下の懲役や、1000万円以下の罰金などの規定があります(商標法78条)。
知らずに偽物を購入した人が、購入した商品に不満を持つと、商標権者のブランドのイメージが傷ついてしまいます。
平成30年には、364人が検挙され、134人が逮捕されました。
また、検挙法人数は16法人でした。
平成30年の商標権侵害事犯は、50.8%がインターネットオークションを利用し、35%がインターネットを利用していました。
参考:偽ブランド・海賊版の根絶に向けて!!
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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