起業家は色彩のみの商標出願をしない方が良い。
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
昨年の11月ごろに、小野市が、トンボ鉛筆のMONO消しゴムのパロディ版のONO消しゴムを同社に無断で作成し、問題となっていました。
トンボ鉛筆は、色彩の商標をはじめ、MONO関係の商標を数多く持っていて、自社のブランドを守る意識の高い会社です。
小野市が依頼した業者が、そのトンボ鉛筆に許可なく作成したようです。
しかし、神戸新聞の記事によると、その後小野市とトンボ鉛筆の協議が続き、片面はMONO,片面はONOというデザインの消しゴムを作ることになったようです。
小野市の小中学生たちに配られるようですが、良い思い出になると思います。
また、商標権は第三者の使い方によっては希釈化などが起き、価値が下がることがあります。
今回のトンボ鉛筆の動きは自社のブランドを守る良い動きだったと思います。
参考:色彩商標のプレスリリース(トンボ鉛筆)
参考:神戸新聞NEXTの記事
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