漫画村一審判決
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
GoogleなどでLineスタンプの画像を検索し、スクリーンショットに撮り、その画像をスタンプの代わりに送ると言うことを考えたお子さんがいたようです。
どんな問題が発生するでしょうか?
まず、複製権(著作権法21条)の問題が発生します。
ただ、個人的に楽しむ範囲でしたら、私的利用のための複製(同30条)に該当するでしょう。
次に、送信することですが、家族など特定の人に送信する行為であれば、公衆送信権(同23条)に該当しないと考えられます。
(例えば、親に、このスタンプを買ってとLineでねだる可能性もありますし。。。)
ただし、ある程度の人数のLine Groupや、Twitterに投稿した場合には、公衆送信権の侵害に該当すると考えられます。
スクショを撮って使いたいと思うLineスタンプは、クリエーターさんが一所懸命にデザインしたものです。
お子さんにはクリエーターさんに敬意を払うために(クリエータさんたちの生活を守るために)、このような回避方法をとるのではなく、お小遣いでスタンプを買うように諭していただけると嬉しいです。
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/