そうだ!書体を変えよう。
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
一般的に、TMは、商標として使用していることを表し、Rマークは、登録商標であることを表します。
日本の商標法においては、登録商標を『登録商標第〇〇〇〇〇〇〇号』という表示方法を推奨していますが(商標法73条及び商標法施行規則17条)、一般的にはRマークを使うことのほうが多いといった印象です。
また、商標登録をしていない状態でRマークを使った場合には、商標登録表示と紛らわしい表示として、虚偽表示に該当する(商標法74条)可能性が高いと考えます。
このため、商標が登録される前にはRマークを使用することは控えたほうが良いと考えます。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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