周知性が認められなかった具体例。
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
昔、アメリカに留学した時にドクターペッパーが好きになりました。
ドクターペッパーは、アメリカでもっとも古い炭酸飲料で、1885年にアメリカのテキサス州で、ウェード・モリソン氏と、チャールズ・アルダートン氏によって開発されました。
ドクターペッパーの名前の由来は、モリソン氏の義父にあたる医師チャールズ・ペッパー博士にちなんだものと言われています。
日本では、1965年に最初の商標が出願されています(商標登録第0709303号)
こちらのロゴは、1997年に出願されています。
(商標登録第4279639号)
日本において、日本コカ·コーラ株式会社がドクターペッパーを取り扱っています。また、商標権者は、ザ コカ・コーラ カンパニーの子会社であるヨーロピアン・リフレッシュメンツとなっています。このヨーロピアン・リフレッシュメンツは、日本においてカナダドライの商標権も保有しています。
なお、米国では、Dr Pepperの商標権者が Dr Pepper/Seven Up, Incです。
(米国商標登録番号第0561181号)
Dr Pepper/Seven Up, Incとヨーロピアン・リフレッシュメンツとの間で何らかの取り決めが行われているのではないでしょうか。
<参考>
1.ドクターペッパーの商品説明(日本コカ・コーラ)
2.DrPepper/Seven Up,Incのサイト
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