商標権侵害には、刑事罰がある?
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
最近、ウイルスで有名になったコロナですが、本来は冠といった意味です。
太陽のコロナは、100万度を超えるプラズマで太陽の最も外側にある大気で、冠のように見えることから名づけられました。
このように、冠といったイメージから、車やビールなどにもコロナというブランドがあり、コロナという商標も様々な企業が商標権を取得しています。
本来はよい意味なので、一部の国でコロナビールの買い控えが起きているそうですが、コロナビールとコロナウイルスは全く関係ないですし、美味しいので好きな人はどんどん飲めばよいと思います(もちろん、アルコール飲料のため飲みすぎはだめですが……。)
ちなみに、今回のコロナウイルスも電子顕微鏡で見た写真が王冠に似ていることからコロナと名づけられました。
<画像は感染研のサイトより>
ウイルスの名前は、その形から名づけられることも多く、他にもロタウイルス(Rota:車輪)や、カリシウイルス(Calix:コップ)なども形から名づけられています。
参考:コロナウイルスとは(感染研)
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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