フォントの著作権が認められるためには
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
ある楽曲が別の楽曲の盗作かどうか判断する場合、依拠しているか、類似しているか判断します。
依拠とは、他の著作物(楽曲)を元にして楽曲を作っているかということです。
つまり、偶然に似たような楽曲ができたとしてもそれは盗作ではありません。
ただし、昔はやったヒット曲を無意識のうちに依拠してしまった場合には依拠したことになります。
また、楽曲が似ているかどうかという判断では、旋律、和音、節奏、形式などの観点で判断されます。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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