営業秘密流出
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
ある技術を保護する場合、特許出願をして、特許権で保護を考えることが多いです。
しかし、特許法は産業の発達を目的としているため、出願すると公開されてしまいます。
公開され他社に知られたくない場合には、営業秘密として保護を図るという方法があります。
営業秘密として保護されるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
1。秘密管理性
2。有用性
3。非公知性
この要件のうち、秘密管理性の要件を満たすために、社内の仕組みをしっかりと作ることで、結果として秘密が漏れることが防げるのではないかと考えています。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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