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営業秘密による保護

鈴木康介

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テーマ:営業秘密

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

ある技術を保護する場合、特許出願をして、特許権で保護を考えることが多いです。

しかし、特許法は産業の発達を目的としているため、出願すると公開されてしまいます。

公開され他社に知られたくない場合には、営業秘密として保護を図るという方法があります。

営業秘密として保護されるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

1。秘密管理性
2。有用性
3。非公知性

この要件のうち、秘密管理性の要件を満たすために、社内の仕組みをしっかりと作ることで、結果として秘密が漏れることが防げるのではないかと考えています。

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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鈴木康介
専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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