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審判事件における手続の指定期間の延長等について

鈴木康介

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テーマ:特許庁

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

特許庁のサイトに審判事件における手続の指定期間の延長等についてが掲載されました。

指定期間の延長の申出の方法について
 書類:上申書
    <記載内容>
    ①請求する延長期間
    ②当該期間延長を必要とする具体的な理由

 提出方法:郵送、FAX、電子メールが可能
      なお、FAXやメールの場合には、事前に担当審判官又は審判書記官に連絡をすること

 その他:職権による延長となるため、期間延長請求書の提出や手数料の納付は不要

 延長を必要とする具体的な理由の記載例については、参考に貼りましたリンク先に書かれています。

また、現在、特許庁の窓口では手続きできなくなっているそうです。
郵便局の窓口の時間も短くなっているので、タスクの組み方を変えないといけませんね。

参考:審判事件の手続きについて

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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