中国商標で先使用権はあるか?
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
商標を出願し、類似登録商標があると拒絶理由が来た場合に類似登録商標の商標権者の許諾があれば登録できるコンセント制度というものがあります。
日本ではこのコンセント制度はありませんが、中国では法律や規定では定められていませんが、実務的には認められています。
拒絶理由の応答期間内に許諾を得ることが難しいので、大抵は審判請求をして行うことになります。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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