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中国商標でのコンセント制度

鈴木康介

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テーマ:中国商標

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

商標を出願し、類似登録商標があると拒絶理由が来た場合に類似登録商標の商標権者の許諾があれば登録できるコンセント制度というものがあります。

日本ではこのコンセント制度はありませんが、中国では法律や規定では定められていませんが、実務的には認められています。

拒絶理由の応答期間内に許諾を得ることが難しいので、大抵は審判請求をして行うことになります。

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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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