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オンライン授業での資料の送付について

鈴木康介

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テーマ:著作権

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

平成30年の著作権法改正で創設された「授業目的公衆送信補償金制度」が4月28日に施行されることなりました。

学校の設置者が指定管理団体に一括して補償金を支払うことによって権利者に相談なく自由に利用できる制度です。

ただし、令和2年度に限り、指定管理団体「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会」において、補償金額を特例として無償として許可申請を行うことが決定されました。

なお、令和3年度からは当初の予定通り有償での許可申請が行われる予定です。

我が家の子供が通っている学校でもオンライン授業を導入しようと試行錯誤しています。

今回の文化庁や関係者の迅速な動きはCovid19で十分な学びの機会が得られない子供たちにとって良いニュースになると思います。

参考:授業目的公衆送信補償金制度の早期施行について

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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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