発明者が退職する場合
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
代理人費用の敗訴者負担についても議論が始まっています。
現状の実務では代理人費用は基本的に各当事者が負担しています。
ただし、判例上不法行為における損害賠償請求権としての弁護士費用相当額については事情を勘案して相当と認められる範囲として不法行為による損害賠償として請求できるとされています。
一般的には基本となる損害賠償請求の許容額の約1割程度相当額が認定されます。
代理人費用敗訴者負担制度を導入した場合、代理人費用の負担の大きさから訴訟を躊躇していた当事者も訴訟を提起しやすくなるという意見があります。
一方で中小企業が原告となった知財訴訟では原告敗訴が6割以上を占めるため、中小企業の負担が上昇するという意見や、敗訴となるリスクを恐れて訴訟を躊躇するかもしれないという意見もあります。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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