Mybestpro Members

鈴木康介プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

商標審査基準第15版が公開されました。

鈴木康介

鈴木康介

テーマ:商標法

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

商標審査基準第15版が公開されました。

令和2年4月1日以降の出願に適用されます。

2月18日のコラムにも書いたように立体商標の事例に建物や、内装の事例が追加されました。

改定事項は以下の通りです。

1。店舗の外観・内装に係る立体商標の事例が追加されました(商標法第3条第1項柱書)。

2。商品等の形状からなる立体商標の識別力の審査で、判断基準が追記されました(商標法第3条第1項第3号と第6号)。

3。立体商標における出願商標と使用商標との同一性判断で、商標を構成しない部分(例えば、商標の部分が実線で描かれ、その他の部分が破線で描かれた場合の破線部分)が考慮されないことが追記されました(商標法第3条第2項)

4。立体商標の類比判断で、商標を構成しない部分を除いて、商標全体として考察することと、位置商標との類比関係について追記されました(商標法第4条第1項第11号)

5。、他人の建築物(内装も含む)の形状や、建築物に該当しない店舗、事務所などの形状が、出願前から著名となっている場合、出所の混同を生じるものと判断されることが追記されました(商標法第4条第1項第15号)。

6。商標の詳細な説明の記載による立体商標の特定の考え方について、店舗の外観・内装に係る立体商標の事例が追加されました(商標法第5条第5項)。

7。立体商標の要旨変更について追記されました(商標法第16条の2)。

参考:商標審査基準
建物形状の商標法による保護
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com

中国商標
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark

Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem

マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/

お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

鈴木康介
専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

鈴木康介プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

アイデアやブランドなど知的財産を守り、中国に強い弁理士

鈴木康介プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼