商標法では、広義の混同を生じるおそれがある商標は登録できません。
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
商標審査基準第15版が公開されました。
令和2年4月1日以降の出願に適用されます。
2月18日のコラムにも書いたように立体商標の事例に建物や、内装の事例が追加されました。
改定事項は以下の通りです。
1。店舗の外観・内装に係る立体商標の事例が追加されました(商標法第3条第1項柱書)。
2。商品等の形状からなる立体商標の識別力の審査で、判断基準が追記されました(商標法第3条第1項第3号と第6号)。
3。立体商標における出願商標と使用商標との同一性判断で、商標を構成しない部分(例えば、商標の部分が実線で描かれ、その他の部分が破線で描かれた場合の破線部分)が考慮されないことが追記されました(商標法第3条第2項)
4。立体商標の類比判断で、商標を構成しない部分を除いて、商標全体として考察することと、位置商標との類比関係について追記されました(商標法第4条第1項第11号)
5。、他人の建築物(内装も含む)の形状や、建築物に該当しない店舗、事務所などの形状が、出願前から著名となっている場合、出所の混同を生じるものと判断されることが追記されました(商標法第4条第1項第15号)。
6。商標の詳細な説明の記載による立体商標の特定の考え方について、店舗の外観・内装に係る立体商標の事例が追加されました(商標法第5条第5項)。
7。立体商標の要旨変更について追記されました(商標法第16条の2)。
参考:商標審査基準
建物形状の商標法による保護
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