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PCTからEPCの流れ

鈴木康介

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テーマ:欧州特許

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

一般的なPCTからEPCへの流れは、以下の通りです。

1。日本出願
  日本の出願人は通常日本の特許庁に対して特許出願を行い、優先日を確保します。

2。PCT出願
  1の日本出願を基礎として、PCT出願を行います。

3。EPC広域段階移行手続き
  優先日から31ヶ月以内に行う必要があります。
  だいたいこの時期に審査請求します。

4。方式審査
  EPC90条に規定されている方式要件が検査されます。

5。規則161/162通知
  基本的に日本の出願人は、規則161(2)が適用されます。

6。翻訳文公開
  優先日から18ヶ月経過後に公開されます。

7。補充欧州サーチレポート(EESR)
  日本の特許庁を受理官庁として行ったPCTの場合、EPOが作成した補充欧州サーチレポートを受け取ることになります。
  こちらには、調査見解書も含んでいます。

8。審査継続意思確認通知
  この通知に対して応答しないと、みなし取り下げとされます。
  前述の補充欧州サーチレポートの結果を参考にして判断します。

9。実体審査
  審査請求後に実体審査が行われます。
  補充欧州サーチレポートが送付されていれば、実質的には実体審査が開始されています。

10。拒絶理由通知
  実体審査の結果、拒絶理由があれば、拒絶理由通知が行われます。

11。中間処理
  拒絶理由に対応して、意見書や補正書を提出します。

12。許可通知
  出願人が期限内に同意し、手数料支払い、クレームの翻訳提出が求められます。

※後日、追記するかもしれません。

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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鈴木康介
専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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