J-PlatPatで商標の検索結果の貼り付け方
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
一般的なPCTからEPCへの流れは、以下の通りです。
1。日本出願
日本の出願人は通常日本の特許庁に対して特許出願を行い、優先日を確保します。
2。PCT出願
1の日本出願を基礎として、PCT出願を行います。
3。EPC広域段階移行手続き
優先日から31ヶ月以内に行う必要があります。
だいたいこの時期に審査請求します。
4。方式審査
EPC90条に規定されている方式要件が検査されます。
5。規則161/162通知
基本的に日本の出願人は、規則161(2)が適用されます。
6。翻訳文公開
優先日から18ヶ月経過後に公開されます。
7。補充欧州サーチレポート(EESR)
日本の特許庁を受理官庁として行ったPCTの場合、EPOが作成した補充欧州サーチレポートを受け取ることになります。
こちらには、調査見解書も含んでいます。
8。審査継続意思確認通知
この通知に対して応答しないと、みなし取り下げとされます。
前述の補充欧州サーチレポートの結果を参考にして判断します。
9。実体審査
審査請求後に実体審査が行われます。
補充欧州サーチレポートが送付されていれば、実質的には実体審査が開始されています。
10。拒絶理由通知
実体審査の結果、拒絶理由があれば、拒絶理由通知が行われます。
11。中間処理
拒絶理由に対応して、意見書や補正書を提出します。
12。許可通知
出願人が期限内に同意し、手数料支払い、クレームの翻訳提出が求められます。
※後日、追記するかもしれません。
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