薬剤名称を登録する際の注意事項
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
「雷おこし」をご存知でしょうか?
「雷おこし」は江戸時代末期に、浅草雷門付近で製造販売が開始されたと言われるお菓子です。
その雷おこしですが、昭和11年に商標出願され、登録されました。
他の会社が「雷おこし」を自由に使えるか否かが問題になりました。
判決では、江戸時代の文献など「雷おこし」の歴史を紐解き、普通名称として、自由に使用できるものと一般的に認識されているとしました。
一般名称が商標登録されていないために、出願する人もいますが、商標法上では普通名称は登録できないですし、仮に登録できたしても効力が及びません(3条1項1号、26条1項2号)。
参考:最高裁昭和50年4月8日判決
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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