ONO事件の顛末
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
昨日の続きです。
地域ブランドが盛り上がって、観光客も多く訪れるようになり、地域が活況付きました。
物語だったら、そこで話は終わるでしょう。
しかし地域はその後も続きます。
仮に、地域ブランドの商標権を任意団体の代表者個人が持っていて、その方が年を取り引退するとしたらどんなことが発生するでしょうか?
商標権の帰属が問題になります。
代表者側から見れば、商標権を取るのもコストがかかりますし、自分が始めて地域ブランドを育てたという気持ちもあるでしょう(このため、ある程度自分の頑張りを認めた価格で売りたい)。
また、地元の他の人達や行政側から見れば、協力したからここまで盛り上がったんだろ。という気持ちもあるでしょう(このため、コスト分ぐらいの価格で買いたい)。
このため、商標権の価格が折り合わずに破断しかかかることもあると聞いています。
このような場面になると、なかなか難しくなることが多いため、可能であれば最初のうちに将来の買取条件などを決めておいた方が良いと考えます。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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