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取引書類での商標の使用

鈴木康介

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テーマ:商標法

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

取引書類などに標章を使うということはどういうことでしょうか?

便箋や封筒に標章が付いていて、取締役会の召集や臨時株主総会の通知に使用された場合、必ず商標法上の使用になるでしょうか?

商標法上の使用にあたるか否かは、「商標の使用があるとするためには、当該商標が、必ずしも指定商品そのものに付せられて使用されていることは必要でないが、その商品との具体的関係において使用されていることを必要とするものと解するのが相当である」という基準があります。

例えば、指定商品「ソース」で登録されている場合、登録商標が使用されている取引書類が、指定商品との具体的な関係において使用されていることを当事者が主張・立証する必要があります。

<参考>
最高裁昭和43年2月9日判決「青星事件」

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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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