中国商標の異議申し立て
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
中国では証拠能力の認定と、証拠に基づく事実認定が厳格です。
このため、証拠を出すときには、公証が求められます。
例えば、侵害品を購入するときには公証人を同行し購入します。
また、侵害者のウェブサイトに対しては、公証人が公証役場のパソコンで閲覧し、印刷し公証します。
現地代理人の話だと、証拠を偽造するものがいると言う前提で実務が組み上がっているため、公証が必要になっているそうです。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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