著名な略称などの基準は需要者ではないです。
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
今年の4月1日から意匠法で、店舗の外観や、内装も保護されるようになりました。
しかし、意匠法での保護を図るためには、新規性や創作非容易性などの要件があり、既存の店舗の外観を保護することは難しいです。
そこで、商標法の立体商標制度を使って、店舗の外観や、内装を保護しようという動きがあります。
現在、特許庁では、商標の審査基準を改定しようとしています。
<登録が認められる例(審査基準案より)>
内装のため、一部分が途切れることがやむ得ない場合には、商標の詳細な説明の記載により立体的形状の内部の構成を表示した立体商標である旨を明らかにした場合に限って、立体商標としての構成や対応が特定されたと判断されるようです。
<登録が認められない例(審査基準案より)>
立体商標の全体が表示可能にも関わらず、一部しか表示していないため、立体商標としての構成や態様が特定されないので登録が認められません。
外装と内装を別々の図で記載した場合には、一つの立体商標として特定されないとされています。
立体商標として登録されるにはその形状が有名になっている必要がありますが、長年使ったり、広告宣伝を行って、あの外観だったらあの店となれば、登録される可能性があると考えます。
<その他>
こちらは、商標としての使用が当然に想定し得ない場合の例としてあげられていました。
時期柄よく目にする形状なので、ほんわかしました。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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