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韓国で偽店舗が出された場合(不正競争防止法)

鈴木康介

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テーマ:韓国 不正競争防止法

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

地元池袋や、高田馬場にあるつけ麺の名店やすべえの模倣店舗が、韓国に作られたようです。

つけ麺屋やすべえは、日本において商標登録(第5639438)をしています。

やすべえ
<jPlatPatより>

しかし、都内8店舗(2020年2月時点)だけであり、韓国には出店していないことを考えると、韓国で商標出願しているとは考えづらいです。

韓国では不正競争防止法でトレードドレスが守られるケースがあります。

営業主体の混同の可能性

国内で広く認識された他人の営業等表示(看板・外観・インテリアなど営 業を供する場所の外観全体を含む)と同一又は類似のものを使用して、他人の営業上の施設又は 活動と混同を生じさせる行為(不正競争防止法第 2 条第 1 号ロ目)を行った場合、営業主体の混同行為として、法的な措置が取れます。

しかし、今回の場合、韓国国内でやすべえが周知か否かはわかりません。

著名標識の希釈行為の可能性

非商業的な使用など大統領令で定める正当な事由なしに、国内で著名な他人の営業等表示(看板・ 外観・インテリアなど営業を供する場所の外観全体を含む)と同一若しくはこれと類似のものを使用し、又はこのようなものを使用した商品を販売・頒布若しくは輸入・輸出して、他人の標識 の識別力又は名声を害する行為(不正競争防止法第 2 条第 1 号ハ目)を行なった場合、著名標識の希釈行為として、法的な措置が取れます。

しかし、今回の場合、韓国国内でやすべえが著名か否かはわかりません。そして、著名は周知よりも立証のハードルが高いです。

他人の経済的利益を侵害する行為の可能性

その他他人の相当な投資又は労力により作成された成果などを公正な商取引慣行又は競争秩序に反する方法により自身の営業のために無断で使用することにより、他人の経済的利益を侵害する行為(不正競争防止法第 2 条第 1 号ル目)

この条文は、国内という要件がないので、今回の事例でも適用できる可能性があるのではないかと考えます。

JETRO作成の韓国模倣対策マニュアルの55ページにもアンパン事件という事例が紹介されています。
この事例は、韓国の駅構内で営業しているアンパン屋さんの従業員などが、ブランドロゴ、看板、内部インテリア、売場の配置など各売場の全体的なコンセプトを真似した店を出店した行為が、不正競争防止法第 2 条第 1 号ル目による不正競争行為として認められた事例です。

アンパン事件は韓国の企業の事件ですが、やすべえでも適用可能ではないかと考えます。

地元の企業ですし、無事事件が解決されることを祈ってます。

なお、日本では、2020年の4月1日から施行される意匠法で店舗の外観や、内装も保護の対象になるので、より権利行使が容易になります。

<参考>
つけ麺やすべえ

模倣対策マニュアル 2018年度版(JETRO)

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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