商標出願時に使用証明書は不要です。
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
キャッチフレーズの商標は、商標法3条1項6号に該当する場合、としない場合があります。
同号の審査基準を参考にすると以下のようになります。
出願商標が、その商品若しくは役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等を普通に用いられる方法で表示したものとしてのみ認識させる場合には、3条1項6号に該当すると判断されます。
一方で、出願商標が、その商品若しくは役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等としてのみならず、造語等としても認識できる場合には、3条1項6号に該当しないと判断されます。
出願商標が、その商品又は役務の宣伝広告としてのみ認識されるか否かは、全体から生じる観念と指定商品又は指定役務との関連性、指定商品又は指定役務の取引の実情、商標の構成及び態様等を総合的に勘案して判断されます。
キャッチフレーズを商標出願する場合には、上記の点を考慮して出願する必要があります。
以下に、審決になった事例を紹介します。
3条1項6号に該当する例
BECAUSE YOU LOVE NICE THINGS (第16類織物類など 昭和40年審判第7720号)
たっぷりカリフォルニア太陽の味(第32類食肉等 昭和47年審判第381号)
明石・鳴門のかけ橋にあすの日本の夢がある(第17類被服等 昭和42年審判第7394号)
緑をおくる山口のお茶(第29類緑茶 昭和53年審判第12572号)
3条1項6号に該当しない例
マックスはあなたの手!(第13類手動工具 昭和48年審判第3169号)
<参考>
商標審査基準(第3条第1項第6号)
審判決要約集(第3条第1項第6号)
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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