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著作権の存続期間

鈴木康介

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テーマ:著作権

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

今日は山本先生の著作権の研修に参加しました。

期間に関して、学ばせていただきました。

著作権の期間の原則

著作権の期間

保護期間の計算は、暦年計算主義を取っています。
著作者が死亡した日又は著作物が公表されもしくは創作された日の属する年の翌年から起算します。
(著作権法57条)

「翌年から起算」とは、翌年の1月1日午前0時から計算するということです。

例えば、著作権者が2018年12月17日に亡くなられた場合には、2019年1月1日から起算して、2088年12月31日に期間が満了します。

注意すべき没年

 昭和42年(1967年)か、昭和43年(1968年)か?

 著作者の死後70年に期間が延長された改正法は、平成30年(2018年)12月30日に施行されました。
 (平成28年改正の施行日はTPPの発効日のためです。)
 このため、原則として昭和43年(1968年)以降に亡くなった方の著作物の保護期間が延長されます。

注意すべき公開日

 昭和28年(1953年)か、昭和29年(1952年)か?

 映画の著作権の期間が70年に延長された改正法は、平成16年1月1日に施行されました。

外国の著作物の場合

 戦時加算があるか注意します。

 例えば,米国やオーストラリアについては3794日あるため、日本のものであれば、権利が満了していますが、海外の著作物の場合、満了していないケースがあるため、注意が必要です。

<参考>
著作物等の保護期間の延長に関するQ&A

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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鈴木康介
専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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