同人誌の著作権
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
たまに、SNSなどで、〇〇の広告は、〇〇のパクリで、著作権侵害だ!といった主張を見ます。
著作権侵害(今回は複製権侵害)を考えるときには、いくつかのポイントがあります。
1。著作物か否か?
著作物でなければ、著作権による保護を受けることができません。
著作権法上の著作物の定義は、以下の通りです。
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。(2条1項1号)
表現したものなので、アイデアや、画風などは保護されません。
2。権利者か否か?
著作権は、譲渡可能な権利なので、著作者が契約などによって権利者でない可能性もあります。
なお、著作者は、著作者人格権を持っています。
3。依拠してる(参考にしてる)?
著作権は自然発生する権利です。
だから、たまたま似たような表現となることもあります。
このため、元ネタの創作性が認められる部分に依拠したということを証明する必要があります。
4。「有形的に再製した」といえる程度に同一?
元ネタとされているものと、同一である必要があります。
これは、表現形式上の本質的特徴を直接感得できるか否かで判断されます。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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