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中国の中外合資経営企業法実施条例の改正内容(国務院令第709号)

鈴木康介

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テーマ:中国法

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

2019年3月18日に中外合資経営企業法実施条例も改正されました。

従来の法制では、技術移転の契約期間が最長10年とされていました。
契約期間が終了したのち、中国企業側がその技術を対価を払わず使い続けられるという
中国企業側にとって有利な法制になっていました。

しかし、この改正によって、これらの不具合が解消されました。

<中外合資経営企業法実施条例>

旧第43条

合弁企業が締結した技術移転協議書は、審査許可機関に報告し許可を受けなければならない。技術移転協議書は次の規定に合致していなければならない。
 (一)技術使用料が公平的かつ合理的なものでなければならない。
 (二)双方に別途協議がある場合を除き、技術譲渡側は技術譲受側に対しその製品の輸出地域・数量・価格を制限してはならない。
 (三)技術移転協議書の期間は一般的に10年を超えない。
 (四)技術移転協議書の期間満了後も、技術譲受側は当該技術を引き続き使用する権利を有する。
 (五)技術移転協議書を締結した双方は、改善技術を相互交換する条件が対等的なものでなければならない。
 (六)技術譲受側は、自ら適切と認める調達先から必要な機械設備、部品と原材料を購入する権利を有する。
 (七)中国の法律、法規に禁止される不合理な制限的条項が含まれてはならない。

新第43条

合弁企業が締結した技術移転協議書は、審査許可機関に報告し許可を受けなければならない。技術移転協議書は次の規定に合致していなければならない。
 (一)技術使用料が公平的かつ合理的なものでなければならない。
 (二)双方に別途協議がある場合を除き、技術譲渡側は技術譲受側に対しその製品の輸出地域・数量・価格を制限してはならない。
 (三)技術移転協議書を締結した双方は、改善技術を相互交換する条件が対等的なものでなければならない。
 (四)技術譲受側は、自ら適切と認める調達先から必要な機械設備、部品と原材料を購入する権利を有する。
 (五)中国の法律、法規に禁止される不合理な制限的条項が含まれてはならない。

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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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