模倣品対策の基本
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
2019年3月18日に中外合資経営企業法実施条例も改正されました。
従来の法制では、技術移転の契約期間が最長10年とされていました。
契約期間が終了したのち、中国企業側がその技術を対価を払わず使い続けられるという
中国企業側にとって有利な法制になっていました。
しかし、この改正によって、これらの不具合が解消されました。
<中外合資経営企業法実施条例>
旧第43条
合弁企業が締結した技術移転協議書は、審査許可機関に報告し許可を受けなければならない。技術移転協議書は次の規定に合致していなければならない。
(一)技術使用料が公平的かつ合理的なものでなければならない。
(二)双方に別途協議がある場合を除き、技術譲渡側は技術譲受側に対しその製品の輸出地域・数量・価格を制限してはならない。
(三)技術移転協議書の期間は一般的に10年を超えない。
(四)技術移転協議書の期間満了後も、技術譲受側は当該技術を引き続き使用する権利を有する。
(五)技術移転協議書を締結した双方は、改善技術を相互交換する条件が対等的なものでなければならない。
(六)技術譲受側は、自ら適切と認める調達先から必要な機械設備、部品と原材料を購入する権利を有する。
(七)中国の法律、法規に禁止される不合理な制限的条項が含まれてはならない。
新第43条
合弁企業が締結した技術移転協議書は、審査許可機関に報告し許可を受けなければならない。技術移転協議書は次の規定に合致していなければならない。
(一)技術使用料が公平的かつ合理的なものでなければならない。
(二)双方に別途協議がある場合を除き、技術譲渡側は技術譲受側に対しその製品の輸出地域・数量・価格を制限してはならない。
(三)技術移転協議書を締結した双方は、改善技術を相互交換する条件が対等的なものでなければならない。
(四)技術譲受側は、自ら適切と認める調達先から必要な機械設備、部品と原材料を購入する権利を有する。
(五)中国の法律、法規に禁止される不合理な制限的条項が含まれてはならない。
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/