中国の印鑑
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
中国における技術契約の種類
技術開発契約(中国契約法330条から341条)
技術譲渡契約(中国契約法342条から335条)
技術コンサルティング契約(中国契約法356条から359条、363条)
技術サービス契約(中国契約法356条、360条から364条)
技術開発契約
技術開発契約には委託開発契約と協力開発契約が含まれます。
技術開発契約は書面方式を採用する必要があります。
委託開発によって完成する発明などは、当事者に別途約定がある場合を除き、特許を受ける権利は研究開発者に属します。
委託開発又は協力開発によって完成する技術秘密成果の使用権、譲渡権及び利益の分配方法は当事者の約定によります。
技術譲渡契約
技術譲渡契約には、特許権譲渡契約、特許申請権譲渡契約、技術秘密譲渡契約、特許実施許可契約が含まれます。
技術譲渡契約は書面方式を採用する必要があります。
技術コンサルティング契約技術
技術コンサルティング契約には、特定の技術プロジェクトに対するフィージビリティ・スタディ論証、技術的予測、特定テーマの技術的調査、分析評価報告等の契約が含まれます。
技術サービス契約
技術サービス契約とは、当事者の一方が技術的知識を使用し、もう一方のために特定の技術的問題を解決するための契約です。これには、建設工事契約及び請負契約は含まれません。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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