日本で外国人が商標出願する場合
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
破産した会社の商標を別会社で使用しようとして認められなかった事例です。
この事例では、差し押さえられた商標を何とかして使おうとして、色々とやりましたが認められませんでした。
仮に、商標が差し押さえられたら素直に管財人に対価を払って使用することをお勧めします。
また、商標権者が商標を一切使用していない場合の対価についての裁判例も記載されているので、参考になるかもしれません。
平成19年(ネ)第10088号 商標権移転に関する否認権行使
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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