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商標の移転が認められなかった事例

鈴木康介

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テーマ:商標 Q&A

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

破産した会社の商標を別会社で使用しようとして認められなかった事例です。

この事例では、差し押さえられた商標を何とかして使おうとして、色々とやりましたが認められませんでした。
仮に、商標が差し押さえられたら素直に管財人に対価を払って使用することをお勧めします。

また、商標権者が商標を一切使用していない場合の対価についての裁判例も記載されているので、参考になるかもしれません。

平成19年(ネ)第10088号 商標権移転に関する否認権行使

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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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