臨死体験から脱出する特許
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
EUからイギリスが脱退することになった場合の知財の影響を現地代理人に問い合わせてみました。
特許について
イギリスはEPC(European Patent Convention.)に残りますので、
イギリスの欧州弁理士は、引き続きEPOへの手続きを行うことができます。
しかし、欧州統一特許システムに関しては手続きができなくなる可能性があります。
商標や意匠に関して
商標や意匠はEUの枠組みですので、イギリスがEUから離脱した場合、
2018年の中旬ぐらいには出願人は、イギリス向けに出願を分けることが必要になるでしょう。
ただし、ジャージー島のように、EU加盟国以外にも欧州共同商標を利用している国があるため、
イギリスもそのような枠組みを利用する可能性も否定できません。
なお、今回の記事の情報は、
MEWBURN ELLISMEWBURN ELLISのChrisさんと、
Boult Wade TennantのCatherineさんの情報提供によるものです。
また、MEWBURN ELLISのパートナーのSeanさんが、Linkedinで、本件に関する記事を書かれています。
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