中国での証拠集め
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
昨日のコラムで、東京税関が摘発した模倣品の約9割が中国から来ていることを書きました。
模倣品の日本国内流通を防ぐためには、模倣品を日本国内に入れないことが重要です。
方法1.日本の税関差し止め
日本の商標権など知的財産権に基づいて輸入を差し止めます。
日本語で手続できることがメリットです。
日本でしかビジネスをしておらず、海外展開を考えていない場合には、
こちらの方法だけでもいいかもしれません。
方法2.中国の税関差し止め
中国の商標権など知的財産権に基づいて輸出を差し止めます。
中国から日本以外の、例えば、インドネシアなどに模倣品が輸出されている場合があります。
この場合、中国からの輸出を防ぐことで、世界中に自社の模倣品が拡散されることを防ぐことができます。
方法1,方法2を組み合わせると、より模倣品の国内流通を防ぐことができます。
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