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鈴木康介

アイデアやブランドなど知的財産を守り、中国に強い弁理士

鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

中国商標の譲渡時の税制

2012年9月15日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:中国ビジネス

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 中国商標

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

2012年9月10日国務院弁公庁は、「企業の技術改造の促進に関する指導意見」を発表しました。

現在、特許と商標などの無形資産の譲渡収入は、5%の税率で営業税が徴収されています。
この営業税は、売上げに税金がかかります。

しかし、この指導意見で、特許と商標などの無形資産の譲渡収入を増値税の対象に変更する方針が明らかにされました。

増値税は、「売上」と「仕入」の「差額」に対して課税されるので、実質的には減税となります。
これによって、さらに特許や商標など無形資産の移転を促すのでは無いかと思います。

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