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コラム
中国で小売りをやる場合の知財リスク
2012年9月5日 公開 / 2014年7月31日更新
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
中国でスーパーなど小売りビジネスを行う場合には、
販売する商品が第三者の知的財産権を侵害していると、
損害賠償請求を受ける可能性があります。
卸業者やメーカーと契約する場合に、第三者の知的財産権を
侵害していないことを求めることが多いですが、
それだけでは十分ではありません。
例えば、福建省福州市中級人民法院では、2010年以降、
外資系の大型スーパーを相手取った権利侵害訴訟129件を受理したそうです。
同裁判所の民事裁判第三法廷の潘筝裁判官は、
「90%以上のスーパーは契約を締結する際に第三者の知的財産権を侵害しないことを求めているが、
実際入荷する時にただ営業免許の提示を要求するだけで、商品の出所などについて何の審査も行わなかった。」としています。
契約だけでなく、納入された商品が知的財産権侵害をしていないことを
確認する体制を作って置く必要があります。
↑たぶん、これらもきちんと検品されているはず。。。
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「福州市中級人民法院では2010年以降、外資系の大型スーパーを相手取った権利侵害訴訟129件を受理した。今年はすでに18件を受理し、権利が侵害されたと主張する企業が79社、1400万元の賠償を求めている。権利侵害に係わった商品は玩具、小型家電、文房具、靴、アパレル、録音録画製品などが含まれている。
同裁判所の民事裁判第三法廷の潘筝裁判官は、外資系スーパーは著作権の審査、供給契約の締結、契約リスク移転などにおける管理上の不備が知的財産権侵害訴訟の多発につながったと分析している。90%以上のスーパーは契約を締結する際に第三者の知的財産権を侵害しないことを求めているが、実際入荷する時にただ営業免許の提示を要求するだけで、商品の出所などについて何の審査も行わなかった。」(中国新聞網 2012年9月1日 JETRO 北京訳)
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