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インドネシアの意匠制度の概要

鈴木康介

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テーマ:インドネシア 意匠

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

インドネシアの意匠制度の概要です。

<概要>
1.インドネシア語で出願が必要 11条(1)
2.外国人は代理人が必要 14条(1)
3.登録要件は、新規性のみで創作性の要件はない 2条(1)。
4.保護期間は出願日から 10 年間 5条(1)
5.出願日から3ヶ月以内に公開される 25条(1)
6.公開開始日から3月以内は異議申立の機会がある 26条(2)
7.異議申立のあった出願に対して実体審査が行われ、異議申立のない出願は自動的に登録さ
れる 26条(5)※
8.審査結果に不服がある場合には、商務裁判所に対して訴訟を提起できる 28条(1)
9.他人の産業意匠を侵害した者には、最高懲役 4 年、罰金 3 億ルピアが科せられる。

<日本との違い>
1.審判制度がないので、商務裁判所に訴える必要がある。
2.秘密意匠、関連意匠はない。

※商務裁判所に取消を求める訴訟があまりにも多かったため、
 実際の運用では異議申立の無いものも実体審査を行っています。
 
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鈴木康介
専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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