中国で小売りをやる場合の知財リスク
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
iPadの商標権移転事件は、6000万ドルで、和解になったようです。
http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPTK815565620120702
娃哈哈とダノンの商標権移転事件などを考えると、アップルが訴訟で勝つのは難しいため、和解が妥当だったと思います。
今回のProviewは、アップルがiPadを販売するほぼ10年前にに中国商標権を取得してました。
このため、中国商標取得時は、不正の意図などはなかったと考えられます。
しかし、6000万ドル(約48億円)という高額で和解が成立したために、
今後、中国で和解金目当ての冒認出願がより増える可能性があります。
海外の著名商標が登録できない日本の商標法4条1項19号に該当する規定が
中国商標法に入ることを望むと共に、
現在のところ、このような規定が無い以上、
事前に中国において商標出願をして自営する必要があると思います。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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