少林寺の中国商標出願
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
中国の商標法では、基本的に登録主義を採用しているため、ほとんど先使用権が認められません。
一応、中国商標法第31条の規定では、「商標登録の出願は先に存在する他人の権利を侵害してはならない。他人が先に使用している一定の影響力のある商標を不正な手段で登録してはならない。(JETRO訳)」と所定条件下で先使用権を認めています。
しかし、実務上から見れば、この条文の要件を満たすことは、なかなか厳しいと思います。
他者の不正手段を立証しなければなりませんし、自分の商標が中国において既に一定の影響力を有していることも立証しなければならないのです。
このため、このような争いを回避するために、早期に中国商標出願をしたほうがベストです。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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