中国子会社からの資金回収方法
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
中国では、現在台湾地区での出願からも優先権主張が認められます。
以前は、台湾地区に出願した商標は優先権が認められていなかったのですが、優先権主張が認められるようになりました。
中国政府としては、台湾が中国の一地区という立場もありますが、経済的な関係を重視しての判断だったのではないでしょうか。
日本企業が台湾企業と組んだり、台湾でビジネスを行ってから中国に進出するケースも多いです。
6ヶ月と短くはありますが、優先権主張ができるので、台湾での反応を見てから、中国商標出願を考えても良いと思います。
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