中国商標の登録までの期間がだいぶ早くなってきています。
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
中国での不使用取消審判を考えた場合、一般的に指定商品、又はその商品の包装、パンフレット、仕様書や説明書などに当該登録商標を使用していれば、商標の使用として認められます。
パンフレットを作ったり、外国からその商標が付された商品を輸入して販売したりしていれば、商標の使用とも見られると言われています。
ただ、単純にパンフレットに登録商標を印刷しただけで、登録商標を使用していると主張しても、使用行為と認められない可能性があります。
例えば、冒認出願して不使用取消審判をかけられたときに、「パンフレットがあるから、我々は使用している、取消は不当である。。。」と主張している人が多いため、このように運用されているのかもしれません。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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