中国商標の指定商品・指定役務の選択時の注意事項
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
皆さんは、火鍋をご存知ですか?
中国の辛い鍋なのですが、自分は大好きです。
さて、小肥羊※1という中国で有名な火鍋チェーンがあります。
小肥羊社は、商標:小肥羊を、指定商品:飲食物の提供(43類)で中国商標を取得していました。
しかし、2001年に別企業Hが、商標:小肥羊,指定商品:調味料、羊のしゃぶしゃぶの調味料(30類)で出願しました。
当然、小肥羊社が異議申立をして、異議が認められました。
ところが、2006年に、別会社Hは、再審を請求したところ、2009年に商標評審委員会は、別会社Hの中国商標の登録を認めました。
このため、小肥羊は、北京第一中級人民法院に提訴し、勝訴しました。
今回の事件では、指定商品の類否が問題になりました。
一般的には、飲食物の提供と、調味料は、類似商品とされませんが、判決では、小肥羊という商標の実際の使用状況を考慮すれば、消費者の誤認混同を招くと考えられ、類似商品とされたようです。
本事例は、中国でも商標の使用状況によっては、指定商品・指定役務を超えて保護が認められる場合があることが示されています。
ただ、事前に、小肥羊社が、調味料などで中国商標を取得していれば、10年近く続いたこの紛争が回避できたかもしれないと思ってしまいます。
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