中国商標の異議申立(森伊蔵の場合)
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
中国商標における異議申立の期間は、公告から3ヶ月です。
延長できないので、注意が必要です。
逆に自分の中国商標が公告され、約4ヶ月間経っても登録証が来ない場合には、異議申立を受けている可能性があります。
近年、中国では、中国商標出願の出願件数の増加に比例して、異議申立の件数が増加傾向にあるので、その可能性も留意が必要です。
(背景の一つに、権利意識の高まりがあると言われています。)
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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