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中国商標における指定商品・指定役務の注意事項

鈴木康介

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テーマ:中国商標 指定商品 指定役務

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

中国の指定商品・指定役務は、ニース協定のおかげで、日本の指定商品・指定役務と重なっています。
(日本と同じ第10版です)

しかし、実務家としては、注意が必要になってきます。

実は、日本の商標実務では、上位概念(例えば、被服や菓子及びパンなど)による権利取得が認められていますが、中国の商標実務では、上位概念と下位概念という切り分けをしておりません。

このため、日本側が、日本の商標出願に引きずられてしまい包括概念の指定商品・指定役務だけで、中国商標出願を現地に指示をすると、登録されても、想定外の小さい権利範囲となる可能性があります。

また、中国と日本とでは、商品の概念が異なる場合があり、日本では複数の商品となるものが、中国では一つの商品となったり、日本では一つの商品となるものが中国では複数の商品になることもあるので、中国商標を出願する際には、日本と中国との概念の違いを考慮する必要があります。

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<参考関連記事>
中国商標の類否判断1
中国商標の類否判断2
中国商標の類否判断3
中国商標の類否判断4
中国商標の類否判断5
中国商標の非類似事例
中国商標の非類似事例その2
中国商標の非類似事例その3

お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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