中国企業も中国商標で失敗する
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
日本の商標法と、中国の商標法では、用語が異なる場合があります。
その一つに、著名商標という用語があります。
図のように、中国の著名商標は、日本の周知商標に該当します※1。
日本と中国とは、漢字圏ですが、同じ漢字で別の意味を表すことがあります。
漢字を見て意味が分かったとしても、念のために辞書を引く癖を付けた方がよいと思います。
契約などの場合に、わかったつもりで、双方が誤解してしまう可能性があります。
さらに、お互いに制度や法律が異なりますので、日本法の知識や、中国法の知識の一方だけですと、誤解してしまう可能性もあるので、なるべく双方の制度や法律の違いを学ぶ必要があります。
(自戒を込めて。。。)
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